おはようございます。
さて、担当者会議も終わり
無事に新規利用者のサービスが動き始めました。
月途中からの利用でしたが
月末までにモニタリング訪問も済まし
来月の利用票も交付しました。
支援経過も入力したし
モニタリング票も記入した。
もちろん担当者会議の記録や
その時交付したケアプランに利用票
その後に交付した来月の利用票にモニタリング票も
利用者の個人ファイルに閉じました。
さあ、後は…?
そうですよね。
完璧にできてるじゃないですか。
…と、安心しすぎると忘れ物が出てきたりするんですよ。
(私も何度失敗したことか。)
居宅介護支援の届け出を出した後
自分の事業所が印字された介護保険証を
ちゃんと確認して、コピーを取っていますか?
負担割合証も確認して、コピーしていますか?
両方とも利用者の個人ファイルに閉じていますか?
そのほかにも
ショートステイをケアプランに入れている利用者なら
その人の収入に応じて食費や居住費(部屋代)が安くなる
「介護保険負担限度額認定申請」
というものがあります。
これは利用した月中に出していれば大丈夫なのですが
油断していると月が替わってしまって大慌て…なんてことに。
申請には、通帳のコピーなどが必要ですので
初めて利用するときには、早めに利用者、家族に伝えて
対応してもらいましょう。
(通帳を預けるのを嫌がる人が多いので
できるだけ本人、家族に対応してもらう方がいいと思います。)
申請の仕方は、下記URLより、確認してください。
認定がおりたときは、コピーを取ってファイルに閉じておきましょう。
ケアマネは介護保険のサービス調整だけする人ではありません。
ケアマネジメントの中には
適切なサービスや制度の情報提供なども含まれています。
利用者に必要な情報を
遅れることなく、適切に提供していきましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!