おはようございます。
暫定ケアプラン作成の流れについて説明しますね。
暫定とついていても、行うことは同じですが
一つだけ追加でしなくてはいけないことがあります。
それは
初めにあったときにアセスメントを行い(これは同じ)
そのアセスメントから見込みの要介護度を導き出します。
この見込みの要介護度をもとに
暫定のケアプランを作成します。
「え~、でも要介護度ってどうやったら分かるの?
認定調査なんてしたことないから分からない。」
そう思うでしょうね。
でも、大丈夫。
ほとんどのシステムに要介護が判定できるものが入ってますし
ネットで検索すると、無料の判定ソフトが出てきます。
それをDLして使ってください。
ただし、認定調査基準というのもネットに上がっています。
それを熟読していないと、チェックを間違えてしまいます。
これ初めての人には、かなり難しいと思います。
認定調査をやったことがあるという人が周りにいれば
その人に聞いて教えてもらいましょう。
また、暫定のケアプランを作る前に認定調査に同席できるのであれば
アセスメントがとれたり、認定調査のチェックが確認できるので
見込みの要介護度も予測がつきやすいですよ。
あれやこれやいろんなことをやって
暫定の介護度が決まりました。
さて、ケアプランの作成か…と思うでしょうが
ちょっと一息ついて、再度よ~く考えてみましょう。
重い要介護度でケアプランを作った場合
サービスを使いすぎてしまう傾向があります。
認定結果が思ったより軽く出たときに
その範囲内に入っていなかったら
オーバーしたサービス利用料は
全額自己負担になってしまいます。
要するに
暫定のケアプランを作るときの、一番の注意点は
「簡易判定で出た要介護度よりも軽い要介護度でケアプランを作成する。」
ということです。
たいていの利用者、家族は
限度額の範囲内にサービス調整してほしいと言われます。
費用負担が高額にならないように注意しながらケアプランを作りましょう。
それともう一つ。
要支援変更の届け出を出した日と
暫定ケアプランの開始日は同じでなければなりません。
いつ変更申請を出したのか
そこをしっかり確認してからケアプランを作ってください。
暫定ケアプランができたら、各事業所に連絡して
担当者会議を行い、サービスの利用が始まります。
ここまでは同じです。
ただ、認定結果が届けば、暫定のケアプランを修正して
暫定から確定のケアプランにしていきます。
計画に入っている各事業所にも認定結果を知らせて
ケアプランを確定させておきましょう。
では、金曜日です。
後1日、頑張っていきましょう!