おはようございます。
先週の続きです。
変更申請には
要支援の認定から変更申請をかけるときと
要介護の認定から変更申請をかけるときで
注意すべき点がちょっと違うんですね。
特に注意が必要なのは
変更申請前の介護度が要支援の時です。
この時は変更申請と同時に「居宅の届け出」も必要です。
これは絶対忘れないようにしてくださいね。
なぜって?
要支援の認定のときに自分の居宅支援事業所で
ケアプランを立てていても
居宅支援事業所の届け出は
「地域包括支援センター」となっていますね。
どんな結果が出るか分からなくても
要支援からの変更申請時には
「居宅の届け出」を出していないと
どこも給付管理ができなくなります。
同月内ならセルフケアプランという道がありますが
月が替わってしまうと全額自己負担になってしまう危険性があるんです。
ですから、要支援からの変更申請時には
絶対に!!
同時に「居宅の届け出」を出しましょう!
日にちの隙間をつくらないために
変更申請に書く日にち
居宅の届け出に書く日にちが
同じ日になっているか必ず確認しましょう。
ちょっとしたことですが
注意しておきましょうね。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!