おはようございます。
また、ちょっと戻りましょう。
以前にも書いたと思いますが
モニタリングができなかった時の対応について。
通常、モニタリングは暦月に一回以上行わなくてはいけません。
月末から利用を始めたばかりだったとしても
その月中に訪問し、モニタリングをしないと
減算になってしまいます。
モニタリングの基本は
利用者の居宅で面接し…
となっていますので
デイサービス利用中の面接や入院先での面接は
モニタリングの基準を満たしていないことになります。
また、訪問する時期については
月初めには給付管理業務があるので
ほとんどのケアマネは給付管理が終わった後
10日以降に訪問していると思います。
ところが
この10日までに利用者の状態が悪くなり
お亡くなりになることがありました。
「どうしましょう。
お元気だったので、訪問していません!」
そういうこともあります。
利用者の調子が悪くて心配なときは
頻繁に訪問して様子を聞いていると思います。
でも、世の中、絶対ということはありません。
こんな時は、いわゆる「特段の事情」にあたります。
誰も予想できなかったこと。
なので、亡くなるまでにモニタリング訪問できなかった。
でも、知らせを聞いて、驚いて訪問した。
家族からその時の様子や今までのことをしっかり聞きました。
そういった記録をきちんと残しておけば、大丈夫です。
こんな場合は皆さん、直ちに訪問していると思います。
ケアマネの通常業務としてモニタリング訪問はしないといけません。
ただ、運営基準を守ることも大事ですが
頑張ってきた利用者、それを支えてきた家族に対し
敬意を払うことは忘れないようにしましょう。
では、今日も笑顔でいきましょう!