おはようございます。
ケアマネを長くやっていると
いろんなことが起こります。
「前の人は気が利いてたのに
あんたはちっとも気が利かん!」
なんて言われて、担当や事業所が変わったりすることも。
反対に
「A事業所のケアマネは気にいらないから
B事業所に頼みたい。」
って、よそからやってくる人もいたり。
新人さんはこんなことを言われるとへこむよね~。
自分が明らかに悪いときは反省して
次に同じことをしないように注意しないといけませんが
あんまり気にしすぎないようにね。
で、そんなときの事務的な注意点です。
前にも書きましたが
同じA事業所のなかで担当が変わるときは
それほど大きな問題はありません。
ケアプランや利用票の担当者名を変更する程度です。
ただし、利用者にはきちんと後任が誰で
いつから担当が変わるのか伝えておきましょう。
注意が必要なのは、事業所が変わるとき。
A事業所からB事業所に変わるとき
A事業所とB事業所で話し合って
いつから担当変更になるのか
日にちをきっちり決めていないと困ったことになるんです。
というのも
その月の給付管理は
月末に居宅を持っていた事業所が行うこととなっているからです。
もし、事業所を替える日にちを
「月末の25日に…。」なんて決めてしまったら
25日まで訪問してモニタリングしていたA事業所では給付管理ができず
残り5日を担当していたB事業所が給付管理することになるんです。
じゃあ、A事業所は損をして、B事業所はお得なのか?
と言ったら、そうでもないんですね。
B事業所は25日からプランを開始しようとした場合
25日までに訪問して
契約して
アセスメントして
担当者会議して
利用者や家族、関係者にケアプランを交付しないといけません。
また、25日以降の月末までに再度訪問して
モニタリングしなくてはいけません。
とっても短時間なのに
やらなくちゃいけないことが目白押しにあるんです。
介護保険法ではこれができていないと
解消できるまで減算と書いています。
とっても大変な思いをするよりは
できれば月が替わるときに事業所も変わるように相談しましょう。
では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!!