おはようございます。
昨日、モニタリングについて
少し触れましたが
このモニタリング、どのくらいの頻度で行くか知っていますか?
「そんなこと、当然わかってるわ。」
という人ばかりだとは知ってますが
一応、念のために確認を…。
モニタリングの頻度は運営基準に定められています。
運営基準の第十三条に
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後
居宅サービス計画の実施状況の把握
(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い
必要に応じて居宅サービス計画の変更
指定居宅サービス事業者等との連絡調整
その他の便宜の提供を行うものとする。
とあり
第十四条には
イ 少なくとも一月に一回
利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 少なくとも一月に一回
モニタリングの結果を記録すること。
とされています。
ですから、最低、一月に一回は
モニタリングしなければなりません。
ただ、この「一月」というのを勘違いしている人が
ときどきいます。
どんな勘違いかというと
「一月」を1か月と勘違いして
前回の訪問から1か月のうちに…と思い込んでいるんです。
介護保険でいう「一月」とは
暦月の「一月」です。
例えば、月末の28日から利用を開始したときは
その月の最終日までに訪問し
モニタリングしなければなりません。
まだ、数日しかたってないといっても
その月中に訪問しないと減算になってしまうので
注意してくださいね。
では、今日も張り切っていきましょう!