おはようございます。
モニタリングを暦月に1回以上行うことは理解出来ましたよね。
で、このモニタリングは
利用者の居宅に訪問して
利用者と面接して行うものであるということも
理解していますね?
ここで肝心なのは
利用者と面接する場所は「居宅」だということ。
これについても、時々
「利用者が日中いるのは家族がやってるお店なので
そこでしか面談出来ません。」
なんて言う人がいますが
それは絶対にダメです。
「でも、介護保険法に、特段の事情があればって書いてるじゃない。」
いえいえ。
この場合の特段の事情と言うのは
利用者の都合です。
日中に居宅にいないため訪問出来ないと言うのは
ケアマネの都合です。
利用者が自宅にいる日時を調べて
その時に居宅を訪問しなければいけません。
頻繁にショートステイを利用していて
月に2~3日しか居宅に帰ってこない利用者も同様です。
これが夕方や土日であっても
時間調整して訪問しましょう。
月1回程度の訪問です。
保険者からは
「そのくらいの時間調整はしてください。」って言われます。
でも、つい先日、利用者が居宅から別の場所に移されていて
どうしても居宅での面接ができなかったことがあります。
「居宅での面接…」
と、お願いもしたのですが、かないませんでした。
そこで、このケースに関しては介護保険課に連絡して
特別な事情として認めてもらいました。
ただし、その経緯や相談した内容は
支援経過にしっかりと書いています。
何も記録を残していないと、後で確認もできませんからね。
いろいろ大変だと思いますが
慣れれば大したことありません。
基本をしっかり身に着けていきましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!