新人ケアマネさんへ8

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おはようございます。

 

モニタリングを暦月に1回以上行うことは理解出来ましたよね。

 

で、このモニタリングは

利用者の居宅に訪問して

利用者と面接して行うものであるということも

理解していますね?

 

ここで肝心なのは

利用者と面接する場所は「居宅」だということ。

 

これについても、時々

「利用者が日中いるのは家族がやってるお店なので

そこでしか面談出来ません。」

なんて言う人がいますが

それは絶対にダメです。

 

「でも、介護保険法に、特段の事情があればって書いてるじゃない。」

 

いえいえ。

この場合の特段の事情と言うのは

利用者の都合です。

日中に居宅にいないため訪問出来ないと言うのは

ケアマネの都合です。

利用者が自宅にいる日時を調べて

その時に居宅を訪問しなければいけません。

 

頻繁にショートステイを利用していて

月に2~3日しか居宅に帰ってこない利用者も同様です。

 

これが夕方や土日であっても

時間調整して訪問しましょう。

 

月1回程度の訪問です。

保険者からは

「そのくらいの時間調整はしてください。」って言われます。

 

でも、つい先日、利用者が居宅から別の場所に移されていて

どうしても居宅での面接ができなかったことがあります。

「居宅での面接…」

と、お願いもしたのですが、かないませんでした。

 

そこで、このケースに関しては介護保険課に連絡して

特別な事情として認めてもらいました。

 

ただし、その経緯や相談した内容は

支援経過にしっかりと書いています。

何も記録を残していないと、後で確認もできませんからね。

 

いろいろ大変だと思いますが

慣れれば大したことありません。

基本をしっかり身に着けていきましょう。

 

では、今日も前向きにいきましょう!

 

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