おはようございます。
新しい基準は読んでみましたか?
かなり新設のところがあるの分かりますよね。
新旧を見比べてみると古い方に「新設」と
書かれているのは、4月から適用される新しく作られた基準です。
まずは初めに出てくる訪問介護から見てみましょう。
目次にあるように「共生型サービス」というのが入ってきます。
これは、新しく作った障害福祉サービスと介護保険サービスの
両方が使える訪問介護です。
障害福祉サービスで訪問介護を使っていた人に
高齢になってもなじみの深い事業所が訪問できるようにしたものです。
ただ、今まで障害福祉サービスを使っていた事業所が
介護保険の事業所の指定も受けないといけないので
どの程度そういった事業所が出てくるかはまだこれからですね。
で、読み進めていると、新設の条文で笑えるのがあった!
第三十四条の二
不当な働きかけの禁止
なんだ?と思ったら
訪問介護事業所からケアマネや利用者に対して
ケアプランの変更のときなんかに
不要な訪問介護を位置づけるように働きかけてはダメですよって。
こんなことが法律に位置づけられるようになるなんて
どんだけ不当な働きかけをする事業所があったんだ?!
って、ちょっとびっくり。
この前の研修のときに吉良さんとも話をしてたんですけど
もし、不当な働きかけがあったとしても
最後の責任はケアプランを作ったケアマネにあるので
何か問題が起こった時にはケアマネがその責めを負います。
きちんとアセスメントをして
その中にある根拠に基づいてケアプランを作る。
そういった基本姿勢を大事にしていきましょうね。
では、とっても寒いですが
今日も安全運転で、頑張りましょう!