おはようございます。
昨日は生活困窮の人に対して、どんな支援ができるか話をしていました。
以前にここでも書いたかもしれませんが、家賃が払える収入があるにも関わらず
保証人がないために契約ができないときに、おもいやりネットワークの
「入居債務保証」
というのが使えることがあります。
ただ、この場合の収入はあまり多くないという人が対象です。
これは保証人の代わりではなく、本人が家賃の支払いができなくなった時に
3カ月程度の家賃を保証する
もしくは
残った家財道具を片付ける費用、おおよそ10万円まで
を
肩代わりするという事業です。
対象者は限定されていますので、詳しくは↓のHPでご確認ください。
http://www.kagawaken-shakyo.or.jp/omoiyari/
そこで、参加者からの質問。
「高齢者が施設に入るときには使えないのですか?」
残念ながら、現在は使えません。
この質問は
高齢者が特養などに入所しようとしたとき、保証人がいないことを理由に断られる
ということを指しています。
実は保証人がいないことを理由に特養は入所を断ってはいけないんです。
介護施設の運営基準には
「正当な理由なく、介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。」
とされています。
保証人がいないことは、正当な理由にはあたらず
いないことだけを理由に入所を断ることはできません。
この問題は昨年、日本ライフ協会が契約者の預託金を流用したことから発覚した問題で
厚労省は国が定めた基準を守るように都道府県に指導を行いました。
ただ、入所した高齢者に身寄りがいないと困るという、施設側の気持ちもわかります。
もし、入院したとき
大きな手術をするかしないか判断を求められたとき
亡くなったとき
その後のお墓の問題や預かり資産の返却など
様々な面で不都合が出てくるからです。
施設が困るということも理解しつつ、なにかあった時にどうすればいいのか相談していかなければ
「無理を言って押し付けられた。」
となってしまいます。
成年後見制度などですべてをカバーできるものではありませんが
今後、ますます身寄りのない人が増えるであろう現状を考えると
さまざまな方策を考えていかないといけないと思います。
さて、どんな方法があるか…。
悩ましい…。
では、悩んでばかりいないで、前向きにいきましょう!