おはようございます。
昨日の続きですが
「介護保険の認定申請中でも暫定利用できるよ。」
と
ここまで書いても(言っても)
「暫定利用は怖いから。」
とか
「暫定のケアプラン作るの面倒だから。」
なんて、しり込みをする人。
もちろんいませんね。(笑)
暫定であっても
ケアマネジメントの一連の流れを行っていれば
全く、何の心配もいりません。
介護度が分からないから要介護1を見込んで作成する。
ただ、これだけのことです。
※要支援の人が変更申請したときも同じ流れです。
通常の流れ
アセスメント(必ず居宅にて本人と面接で聞き取り、確認)を行い
ケアプラン原案の作成
関係者を集めて担当者会議を開催し
ケアプランを確定して交付する。
これを必ず!
いつもと同じようにしましょう!
暫定プランだからと言って
何も変える必要はありません。
で、
要介護認定が下りて、介護度が分かれば
それをケアプランや利用票、提供表に入れる。
各サービス事業所などに周知する。
もちろん、利用者や家族に説明する。
単純にそれだけです。
状態が変わらず
暫定のケアプランをそのまま引き継いでも支障がない場合は
担当者会議を開催する必要はありません。
※ただし、状態が急変したとか
環境が変わったなどがあれば
再度、アセスメント、ケアプラン原案、担当者会議をしましょう。
暫定プランを作成する場合のメリット、デメリット、リスクなどの説明を
事前にきちんとできていて利用者や家族が納得していること。
関係機関と連携をとれていて暫定プランであることを理解していること。
認定結果が出れば、速やかに各事業所にも周知して
ケアプランの認定結果や期間、費用の変更などが必要であればできていること。
それらを支援経過に滞りなく入れることができていれば
実地指導が来たって怖くありません。
基本に忠実に業務を行っていきましょう!
では、今日も笑顔でいきましょう!