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おはようございます。
年度末の介護保険制度改定に向けて
社会保障審議会の介護給付費分科会で検討がされています。
3年に1度の改正ですが
今回は新型コロナの対応なども入ってきて
またまた、ややこしいものになりそうな予感が・・・。
ただ、期待しているうちの一つが
特養の入所要件の緩和。
知っての通り
現在は要介護3以上でないと特養の入所申し込みができません。
が
今回、介護給付費分科会に出席している委員から
この要介護3以上という入所要件を見直してほしいという
要望が出たようです。
この要介護3以上という要件は
介護保険が始まった当初はありませんでした。
2015年からの制度改定で
特養の入所要件に要介護3以上の重度者という要件が加わり
今まで入れていた要介護1、2の人は
その対象から外れてしまったのです。
現在、国は要介護2までの人は「軽度者」としています。
でも、要介護1の人でも
認知症があって目が離せない状態の人もいます。
使えるサービス量も少なく
家族が疲弊している
家族もいなくて、周りが困っている
または、本人が危険な状態にある
そんな人もいます。
要介護1、2の人でも特例として入所できる場合がありますが
「入れた」という話はほとんど聞いたことがありません。
お金があれば有料老人ホームや
サービス付き高齢者向け住宅に入ることもできますが
低所得の高齢者の場合はそうもいきません。
やはり、費用が安く抑えられる
特養はとてもありがたい存在なんです。
今回の意見はとても嬉しく思いますが
ただ、簡単に変更になるとも思えないので
今後の動向を見守っていきたいと思います。
では、月曜日です。
今週も張り切っていきましょう!