おはようございます。
今日から11月ですね~。
あっという間に1年が終わっていってますが
昨日も先日と同じ後藤先生の研修でした。
1日中パソコン見て
研修の段取りするの疲れます。
が、講師の先生はもっとですよね~。
いつも来ていただく高室先生も後藤先生もめちゃくちゃ元気でびっくりです。
今回の研修は前回と同じ内容でしたが
ここが研修の手伝いをさせてもらっているとお得なところで
2回同じ話を聞けるので、それだけ理解も深まります。
今回は質問をさせてもらいました。
ケアマネの業務って、ついつい自分の経験や勘なんかでやりがちな部分があるんですが
「減算」されることもあるくらい、法律を守って行わなくちゃいけません。
でも、法律って読みにくいですよね。
読んでもなかなか理解ができない。
どうやったら決められたことを理解して守りつつ業務を行えるのか?
どこを読めば理解が深まるのか。
どこかにポイントがあるのかと、質問してみました。
先生の答えは
「介護保険法は骨格なのでそれを読んでも理解が難しい。」
そこで、どこを読んで理解すればいいのかというと
「居宅なら居宅の運営基準を読みましょう。」
とのこと。
そして
「特に運営基準の13条をしっかり読み込んで理解すること。
そして、お金が大事なので次は算定基準を読むこと。」
なんだそうです。
ここで読むこと、理解することに慣れたら
他の部分も法改正も理解がしやすくなりますよ
とのことでした。
ケアマネも、そのほか介護保険に関わる専門職も
時として自分の経験、思いで仕事をしてしまうことがあります。
ただ、法律で行わなくてはいけないことも決まっているし
頂く報酬はみんなから集めた介護保険という税金から。
「忙しいし、法律読むのは苦手。」
という人も多いと思いますが
まずは、先生が教えてくれた
運営基準の13条を読むところから始めてみませんか?
一人でやりにくければ、ほかのケアマネも誘って
みんなで輪読会でもやってみましょう!
では、月曜日です!
11月です!
今日も張り切っていきましょう!