特段の事由

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おはようございます。

 

今日で2月も終わりですね。

あっという間に月日が過ぎていきます。

寒さがひと段落ついた感じがありますが、こんなときに利用者の状態が急に変わったりするので注意が必要です。

 

今日の相談は

モニタリング

 

利用者の自宅ではなく、子供の家での面接をモニタリングとして良いか?

 

時々ありますよね。

例えば

転倒して骨折したから一人暮らしが出来なくなった。

風邪が長引いて一人で食事の準備が出来ないから娘のところに一時的に行っている。

月の途中でケアマネの知らないうちに、居所を変ていることがあります。

 

こんなとき、絶対ではありませんが、急いで子供の家など

利用者がいるところへ行って面接すると、モニタリングとして認められることがあります。

 

ただし、必ず言われると思います。

「利用者や家族から、そんな連絡が直ぐにもらえるように

信頼関係を結んでおいて下さい。」

って…。

 

「分かっとるわい!」

って言いたいですよね。

 

上ような時は利用者都合ですが、必ずモニタリングしたと認められる訳ではありません。

どのような手立てをしていたかが、重要となります。

ケアマネは何度も連絡を取るなどしていたが、数日の間に急に状況が変わって

どうしようもなかったと言うような理由が必要です。

 

また、この時季です。

インフルエンザにケアマネがかかって訪問出来ず、モニタリングしていない時は

特段の事由にはあたりません。

ですから、モニタリングの未実施で、減算になります。

 

「ええっ⁉︎どうすればいいの?」

と思いますね。

 

こんなときは、他のケアマネに代わりに訪問、面接、モニタリングをしてもらいましょう。

一人ケアマネの事業所は出来ないと思いますが

ケアマネの病気や怪我は特段の事由にはあたりませんので注意しましょう。

 

しばらくは気温の変動が激しいと思います。

利用者もケアマネも、体調に気をつけて、元気にいきましょう!

 

 

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