おはようございます。
今日も暑いですね。
さて
生活保護を受けている人が介護保険を利用するときがあります。
知ってのとおり、利用者が支払う利用料金は、使った分の1割。
もしくは2割のみで、残りは介護保険から出ます。
生活保護を受給中の人はどうでしょうか?
使った分、自己負担分の1割について
生活保護の介護扶助から支給されるので、本人負担はありません。
残りの9割は介護保険から出されます。
では、40歳から64歳の人で、生活保護を受けていて
同時に介護保険も受けている人はどうなるでしょう。
生活保護を受けていると、税金の支払いが免除されます。
医療保険も介護保険も支払いしません。
40歳から64歳までは、介護保険の2号被保険者になり
その保険料は医療保険からひかれています。
しかし、生活保護を受けている場合は、医療保険を払っていないので
2号被保険者にならないのです。
なので
生活保護を受けている、40歳から64歳の人が介護保険を使ったとき
全額(10割)が生活保護費から出るようになります。
では、もう一つ。
障害福祉サービスと介護保険の両方を使う場合はどうでしょう。
生活保護受給者も、65歳以上なら介護保険が優先です。
しかし、40歳から64歳までの人なら、上で書いたように介護保険は
利用料金全額が生活保護から出てしまいます。
生活保護の原理原則は
「使えるものはすべて使ってから、最後に生活保護」
なので
障害福祉サービスを使っている場合は補助があるため
そちらを優先して使うようになります。
ややこしいですが、覚えておかないと使った後で
「え~~っ!」
と、慌てふためくことになります。
注意しておきましょう。
では、お盆ですが、今日も元気にいきましょう!