おはようございます。
先日、お手伝いしているわライフネットの
相続税の話を聞きに行ってきました。
介護保険の仕事をしていると
ほとんどが高齢者対象なので
契約は最終死亡終了することがほとんどです。
穏やかに亡くなったのに
なぜか1~2年後に弁護士から
「〇年〇月から〇年〇月までの本人の情報を提供してください。」
と、連絡が来ることがあって
なんだかなぁ~と、悲しくなることも・・・。
お金があってもなくても相続でもめることがあって
相続ならぬ争続なんて笑えない話もあったりします。
で、今回、相続の話をちょっと聞いてみようと
出かけてきました。
相続って、例えばお父さんが亡くなった時
残された妻や子供はどのくらいの期間でいろんな手続きをするか知ってますか?
亡くなってすぐには市役所に届け出をして火葬や埋葬の手続き
介護保険や医療保険を返したり
マンションの契約してたら契約者の変更
銀行や年金の届などなど、いろんなことをしなくちゃいけませんね。
市役所への届け出などは早急にだったり
保険証の返納は2週間以内だったりなんですが
財産、例えば預貯金や不動産の名義変更
これらは相続になってくるので届け出だけでは済まなくて
遺言書があるかないかを確認して
ない場合は遺産分割協議をしたり
「いらない」って人は相続放棄や、限定承認の申述というのをしないといけません。
広く知られているのは
「3か月以内に相続放棄の手続きをする。」
ってやつですね。
相続放棄って言って
「私がもらうはずの遺産、ぜ~んぶ、いりません!」
という場合は、家庭裁判所に3か月以内に届け出ればできます。
遺産というのはプラスの遺産もあればマイナスの遺産もあります。
亡くなった人に借金があれば
その借金も相続しちゃいますから、そのままにしておくと危険です。
だから
「もしかするとうちの親、借金があるかも・・・。」
という場合には、遺産放棄される人が多いみたいです。
こちらは先にも書きましたが家庭裁判所に届け出
というか、させてくださいって申し込まないといけないんです。
手続きにはいろんな書類が必要です。
必要な書類は家庭裁判所のHPに出ていますので
こちらを参考にしてくださいね。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
HPにもありますが
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内にしなくちゃいけません。
同居していればすぐにわかりますが
遠縁とか、親とは言え仲が悪くて亡くなったことを知らなかったとか
そういった場合は、亡くなったことを聞いたりして知った日から3か月なので
少し期間が空くこともあります。
お金の相談にのっていると
「子供に迷惑をかけたくない。」
と言われる人が多いですが
生きてるうちもそうですが、亡くなってから子供が困るようなことは
避けておきたいものですね。
では、長くなったので今日はここまで。
良い休日をお過ごしください。