短期集中リハビリテーション加算の起算日

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おはようございます。

 

通所リハビリでは、利用開始時に短期集中リハビリテーション加算をとれることがあります。

これは、退院日、もしくは介護保険の認定日から起算して3月以内(1月以内と1月超3月以内に分かれます)に限られます。

 

ここで、質問です。

退院したのは1月10日。

その翌日11日に変更申請を行なった。

認定日は、翌月2月10日。

 

さて、この場合、どこから短期集中リハビリテーション加算が取れるでしょうか?

(これを起算日と言います)

また、何日まで算定できるでしょうか?

 

起算日が

①1月10日だと思う人?

②1月11日だと思う人?

③2月10日だと思う人?

 

答えは

①、もしくは②です。

 

え~っ!!って、思うでしょ。

 

なぜ二つも正解かというと

短期集中リハビリテーションを使うのは、その言葉どおり

短期間に集中的にリハビリを行なうことで、効果が見込めると判断されるからです。

ですから、そのリハビリを行なう原因になったところが起算日となります。

 

もし、入院がその原因であれば、退院日が起算日になりますし

状態が変化したことを原因と考えるのであれば、変更申請を行なった日が起算日となります。

 

「え?でも、起算日は『退院(所)日又は認定日から起算して』って書かれてるよ。」

そうお思いの方。

そうです。

確かにそう書かれています。

 

しかし、この認定日は、介護保険証に書かれている認定日ではありません。

そのことについては、また明日。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

 

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