おはようございます。
通所リハビリでは、利用開始時に短期集中リハビリテーション加算をとれることがあります。
これは、退院日、もしくは介護保険の認定日から起算して3月以内(1月以内と1月超3月以内に分かれます)に限られます。
ここで、質問です。
退院したのは1月10日。
その翌日11日に変更申請を行なった。
認定日は、翌月2月10日。
さて、この場合、どこから短期集中リハビリテーション加算が取れるでしょうか?
(これを起算日と言います)
また、何日まで算定できるでしょうか?
起算日が
①1月10日だと思う人?
②1月11日だと思う人?
③2月10日だと思う人?
答えは
①、もしくは②です。
え~っ!!って、思うでしょ。
なぜ二つも正解かというと
短期集中リハビリテーションを使うのは、その言葉どおり
短期間に集中的にリハビリを行なうことで、効果が見込めると判断されるからです。
ですから、そのリハビリを行なう原因になったところが起算日となります。
もし、入院がその原因であれば、退院日が起算日になりますし
状態が変化したことを原因と考えるのであれば、変更申請を行なった日が起算日となります。
「え?でも、起算日は『退院(所)日又は認定日から起算して』って書かれてるよ。」
そうお思いの方。
そうです。
確かにそう書かれています。
しかし、この認定日は、介護保険証に書かれている認定日ではありません。
そのことについては、また明日。
では、今日も笑顔でいきましょう!