おはようございます。
昨日の続きです。
短期集中リハビリテーション実施加算については、青本の297Pに書かれています。
注7の②
『「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、1週につきおおむね2日以上、1日あたり40分以上実施するものでなければならない。』
と、書かれています。
ここでいう認定日は、介護保険証の認定日とは違うと言うこと「え?そんなことどこに書いていたの?」
という人もいるかもしれませんね。
以下の通知は山口県が出しているものですが、ここにも書かれているとおり、
平成24年4月1日からは、認定日とは
「要介護認定の効力が生じた日(認定の有効期間の始期)となる。」
となっています。
少しわかりにくいかもしれませんので、こちらが分かりやすいかと思います。
http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/26106_86358_misc.pdf
この通知は岡山県のものですが、香川県、高松市も同じようなものを出していたはずです。
1~2年前の集団指導でも
「起算日とは要介護認定の有効期限の初日で、介護保険証の認定日と同じではありません。」
というような話があったと記憶しています。
また、上の注7の②にあるように
1週につきおおむね2日以上で、1日(1回の利用につき)あたり40分以上実施しなければ算定できません。
40分間のリハビリは連続していなくても大丈夫です。
例えば、午前20分、午後20分、合計40分実施なら算定できます。
しかし、午前の20分だけで、午後は実施しなかった場合は、算定できなくなります。
そのあたりの実施状況も確認しながら、算定していきましょう。
では、今日もとても寒いですが、元気にいきましょう!