おはようございます。
先週の答えを全部書いていませんでしたね。
いつまで短期集中リハビリテーション加算がとれるか?
起算日が1月10日だとすると、3月後の4月9日まで。
起算日が変更申請を行った1月11日だとすると、4月10日までとなります。
この起算日は、何度も言うように、介護保険証に書かれている認定日ではなく
介護保険の有効期限の初日ですから、変更申請を行った場合は、その申請をした日となります。
退院日、認定日、どちらを起算日にするかはケアマネや医師の判断になります。
集中的にリハビリを行えば効果が見込まれる場合に、この加算を算定します。
単純に
「退院したから。」
「要介護になったから。」
という理由で算定するものではありません。
通所リハビリは医療系ですから、利用前には必ず主治医に意見を聞くと思います。
基本的に主治医が必要と言ったときに、リハビリを実施することになります。
時々事業所から
「入院していたので算定しました。」
みたいな連絡が入りますが、検査入院や白内障の手術では算定しません。
あくまで
「リハビリを集中的に行うことで効果が見込まれる。」
場合だけ、算定する加算だということを覚えておいて、事業所にもはっきりと伝えましょう。
また、起算日の考え方を間違えている事業所がありますので
そのことについてもきちんと理解して伝えていきましょう。
では、月曜日です。
今週も元気にいきましょう!