おはようございます。
確定申告つながりで思い出したことを。
確定申告の時期になると
高齢者を扶養している家族からも
「何か税金が安くなる手立てはないだろうか?」
とか
「介護保険の利用料負担や施設の入所費用が安くなることはないか?」
とか聞かれます。
なかなかそんなうまい話はないんですが
ひとつ確認してほしいのが
利用者が障害者手帳を持っていないかということ。
障害者手帳を持っている家族を扶養しているときは
確定申告のときに障害者のところにチェックを入れてください。
障害程度が軽いときは障害者の区分になり
27万円の控除になります。
障害の程度が重度の場合は特別障害者の区分になり
40万円の控除となります。
障害者手帳を持っていない人は控除が受けられないのか?
基本は受けられないんですが
認知症の高齢者の場合は手帳がなくても
障害者控除が受けられる場合があります。
どんなときかと言うと
「認知症の程度が重度の人、又は6か月以上寝たきり状態の人」
どうすれば障害者控除が受けられるのかと言うと
「障害者控除対象者認定申請書」
というものを市役所の長寿福祉課に出すだけです。
この申請書、書くところもそれほどなく
とても簡単なものなんです。
もし、障害者手帳を持っていないけど認知症があるっていう人には
この「障害者控除対象者認定申請書」を出すことをお勧めします。
ただし、要介護認定を持っていない人は
市の指定する医師の証明書が必要となります。
こちら↓に詳しい説明があるので確認してください。
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/kenko/korei/shogai_kojo.html
上のHPにも書いてあるように
「障害者控除対象者認定申請書」は1回出しただけで
その効果はずっと続きます。
何度も出す必要はありません。
障害者手帳を持っていたり
手帳は持っていないけど認知症がある人を扶養している。
そんな方は、障害者控除ができるかどうか
一度確認してみてくださいね。
では、今日も前向きにいきましょう!