おはようございます。
第2号被保険者の続きです。
40歳から64歳までの人で
特定疾病になっている人は
第2号被保険者となることができますが
ただし、医療保険に加入していないといけません。
では、健康保険証のない人はどうなるのか?
まずは医療保険を払えないために払っていない人。
前回も書いたように医療保険料を払わないと使うことができません。
また、未納期間が長いと給付制限がかかります。
次は生活保護を受けているため医療保険を払っていない人。
この場合も介護保険の被保険者ではないんですね。
でも、介護保険が使えないかというとちょっと違って
介護保険の被保険者ではないけれど被保護者と言って
生活保護制度独自のH番号の対象者になり
介護保険に類似のサービスを利用することができるようになります。
ただし
この介護保険に類似のサービスは
全額生活保護の中の介護扶助から費用が出るため
他法優先の原則にのっとり
障害者手帳を持っていて
障害福祉サービスの中に同じサービスがあれば
そちらを優先して使うようになります。
一般的には介護保険サービスを利用した時
ほとんどの人は1割の自己負担で済みます。
残りの9割はというと
介護保険の中からサービス事業所に支払われるわけです。
しかし、40歳から64歳の第2号被保険者で
生活保護を受けている場合は
1割の部分も9割の部分も
共に生活保護の中から支払われるようになります。
なので、障害福祉サービスが優先になるんです。
ややこしいですよね。
普通は障害福祉サービスより介護保険が優先されるのですが
こういった場合は介護保険のサービスを使っていないので
障害福祉サービスが優先されます。
私も初めて聞いた時には理解できなかったんですが
費用の出所を考えるとやっと腑に落ちました。
いろんな制度があるので
しっかり調べて業務を行いましょう。
では、今日も暑くなりそうです。
水分補給に気をつけながら、頑張りましょう!