おはようございます。
ケアマネが所属している事業所を
居宅介護支援事業所と言いますが
ここには管理者がいます。
この管理者、現在はケアマネだったら誰でもできるんですが
制度が変わって2021年3月までに
「管理者は主任ケアマネでなくてはいけない」
となってます。
この変わった時にですね
その期限までに現在の管理者が
主任ケアマネをとれるか?
って、結構問題になったんですよ。
今まではケアマネの資格さえあれば
経験年数を問わずに管理者になれてたので
試験に受かって名簿登録した
即
自分で事業所立ち上げ!
なんて人もいたんですね。
知ってのとおり、主任ケアマネを取るには
5年以上の実務経験が必要です。
だから、制度が変わった時に
まったくの未経験で事業所を立ち上げた人は
どうしても経験年数が足りず
主任ケアマネの研修を受けることもできません。
だから、最近では取れない管理者が
主任ケアマネを持っている人を誘って
管理者に座ってもらうなんて話も聞いています。
大変だとは思いますが
資質の向上を目指しているので仕方ないと
日本介護支援専門員協議会もそういってたはずなんですが・・・。
つい先日の介護給付費分科会で柴口会長が
「取れない居宅があるので期限延長を・・・」
なんて言っています。
う~~~ん
う~~~ん
なんでかな~?
会員の中から異論が出たんかな~?
会員あっての協議会なんですが
何かあったのかな~?
まだ、厚労省の方も何とも返事をしてませんが
どうなるのか行方が気になります。
まあ、管理者が主任ケアマネだろうと一般ケアマネだろうと
ケアマネジメントの質を上げていかないと
今後生き残っていけないってことには変わりがないと思います。
ちょっとくらい話になってしまいましたが
皆さんも顔を上げて前向きにいきましょう!