おはようございます。
夜中はすごい雷と雨でしたね。
最近は局地的に降るので、皆さんのところはどうでしたか?
先に、昨日の年齢到達日前の申請について。
高松市に確認したところ、高松市では65歳到達日の3ヶ月前からの申請は認めていないとのこと。
やはり、年齢到達日から申請して、暫定での利用を考えてくださいとのことです。
さて、今日の話は「給付額減額」について。
介護保険証を見たとき、右上のほうに「給付額減額等」の欄があるのを知ってますよね。
普通、ここには何も書かれていません。
ところが、ときどき何か書かれている人がいるんですね。
これがあると要注意です。
通常、介護保険のサービスを利用すると、利用者さんは1割(人によっては2割)を自分で払います。
でも、ここに「償還払い」「給付の減額」が書いてあれば、ケアマネは要注意です。
償還払いの場合
利用者は利用料金の全額をサービス事業者に支払います。
一旦全額払っておいて、その後保険者(市)に申請して、9割分を払い戻ししてもらうようになります。
償還払いの中に、もう一つあって
上と同じように、一旦全額払っておいて、その後保険者に申請し、9割分を戻してもらいますが、滞納している保険料を支払わなかった場合、その保険料を引かれる場合があります。
滞納していた保険料の支払いが終われば、この措置は終了ですが、全額納付するまで引かれ続けます。
そして、給付の減額の場合
これを一番多く見かけると思います。
通常1割の自己負担が3割に増えます。
ここだけ見ると、「上の償還払いよりいいやん」と考えそうですが、実はこれが一番重いペナルティです。
ここからは、長くなるので、また明日。
今日の午前中は雨のようです。
運転に気を付けて、今日も元気にいきましょう!!