給付の制限

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おはようございます。

夜中はすごい雷と雨でしたね。

最近は局地的に降るので、皆さんのところはどうでしたか?

 

先に、昨日の年齢到達日前の申請について。

高松市に確認したところ、高松市では65歳到達日の3ヶ月前からの申請は認めていないとのこと。

やはり、年齢到達日から申請して、暫定での利用を考えてくださいとのことです。

 

さて、今日の話は「給付額減額」について。

 

介護保険証を見たとき、右上のほうに「給付額減額等」の欄があるのを知ってますよね。

普通、ここには何も書かれていません。

ところが、ときどき何か書かれている人がいるんですね。

これがあると要注意です。

 

通常、介護保険のサービスを利用すると、利用者さんは1割(人によっては2割)を自分で払います。

でも、ここに「償還払い」「給付の減額」が書いてあれば、ケアマネは要注意です。

 

償還払いの場合

利用者は利用料金の全額をサービス事業者に支払います。

一旦全額払っておいて、その後保険者(市)に申請して、9割分を払い戻ししてもらうようになります。

 

償還払いの中に、もう一つあって

上と同じように、一旦全額払っておいて、その後保険者に申請し、9割分を戻してもらいますが、滞納している保険料を支払わなかった場合、その保険料を引かれる場合があります。

滞納していた保険料の支払いが終われば、この措置は終了ですが、全額納付するまで引かれ続けます。

 

そして、給付の減額の場合

これを一番多く見かけると思います。

通常1割の自己負担が3割に増えます。

ここだけ見ると、「上の償還払いよりいいやん」と考えそうですが、実はこれが一番重いペナルティです。

 

ここからは、長くなるので、また明日。

 

今日の午前中は雨のようです。

運転に気を付けて、今日も元気にいきましょう!!

 

 

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