臨時福祉給付金について2

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おはようございます。

 

臨時福祉給付金の受け取りについて。

以前に受け取ったことがあって、同じ口座に振り込んでもらう場合は、昨日のメールに書いたとおりです。

特にあれこれ書くところはありません。

 

しかし、今回始めて申請をする人や口座を変更したい場合は、少し複雑になります。

 

両方とも②までは昨日と同じ手続きなのですが

③の給付金受け取り口座を指定しなければなりません。

白抜きされたところに金融機関名、支店名、預金種類や口座番号、名義人を記入します。

 

そして、ここからが注意です。

用紙の裏を見てください。

④本人確認書類のコピーが必要となります。

健康保険証か運転免許証、介護保険被保険者証などいずれか一つを、全面が見えるようにコピーをとります。

 

そして、プラス⑤の通帳のコピーが必要になります。

通帳を開いて1、2ページ全部が見えて、口座番号、名義人が確認できるようにコピーをとってください。

通帳がなければキャッシュカードでも大丈夫です。

 

以上の2つを、昨日書いた申請書と共に、紫の封筒に入れて送付します。

 

この手続きができるのが今年の年末、12月26日までです。

「まだ期間があるわ~。」

と、思っていると忘れてしまうことが多いので、利用者や相談者には早めに出すように伝えてくださいね。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

 

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