おはようございます。
成年後見人として業務を行っていますが
生活保護を受給している人や
生活困窮状態の人もいて
裁判所から報酬決定が届いても
本人の資産から引き出すことが難しいケースもあります。
そんな時には
高松市成年後見制度利用支援事業の
報酬助成を申請したりします。
以前は市長申立てのケースでなければ助成がなかったのですが
今では報酬助成等の対象範囲が拡大されて
市長申立以外の事案についても一部対象となりました。
先日も言われたんですが
成年後見制度を利用すると費用が発生するので二の足を踏む人が多い
とのこと。
気持ちはわかります。
が、どうしても必要な時は
お金のあるなしで判断せずに
成年後見制度利用支援事業の後見開始等審判請求費用の助成を使ったり
その後は報酬助成を使ったりしましょう。
こちらは、市の予算の関係で際限なく出せるものではありませんが
それでも予算化してくれているものなので
必要な人に必要なサービスが受けてもらえるよう
申請していかなければならないと思います。
実は先日、私も報酬助成の申請をしたのですが
久しぶりというか、実質初めて行ったので手間がかかりました。
スムーズに行うための注意点は
事務報告書に使う印鑑と
報酬助成の申請を行うときの印鑑
決定後の振り込みの申立てを行うときの印鑑
これらをすべて同じ印鑑でそろえておかなくてはいけません。
ほんと、面倒くさいなぁ
と、思ったりするのですが
窓口となる包括支援センターの担当者にも
何度も連絡をいただいたりしてお手数をおかけしています。💦
今度、報酬助成を申請するときは
二度手間三度手間にならないように
印鑑にも注意を払っていきたいと思います!
もし、これから報酬助成など成年後見制度利用支援事業を利用しようと思う方は
ちょっと気にして覚えておいてくださいね~。
(私のような失敗をしないように。(笑))
では、今日も笑顔でいきましょう!