おはようございます。
昨日の研修ですが
やはり国の検討会に出席している人はいろいろな情報を知っていますね。
詳しく教えてくれました。
今回の改定では居宅介護支援の変更が多々あります。
何度も書いている運営基準の変更。
複数の事業所の紹介を求めることが出来ることを
ケアマネは契約の時に利用者や家族に説明しなくてはなりませんが
説明したことを証明しなくてはいけないとのこと。
紹介した事業所名
なぜその事業所を選んで紹介したのかその理由など
懇切丁寧に説明し
了解を文書で得なくてはいけないそうです。
ということは
支援経過に書いただけではいけないということなのか?
「文書を作って説明し
それにサインと印鑑をもらいなさい。」
と言っていました。
まだ、私たちのところまでその情報はきていませんが
今週中には国の通知が出る予定とのこと。
その中に、今言ったようなことが書かれているんだそうです。
そのとおりだとすると
というか
多分、言っているとおりになるのだと思うのですが
大変手間がかかるようになります。
隣にいた人は
「何も持たずに説明すると、きっと全部できないし
利用者も忘れてしまう。
事業所で書式を作って、それを埋めていくようにしようか~。」
と言っていました。
そうですね。
そういった工夫をしないと
忘れてしまうと思います。
また、その書式を1枚付けることにより
減算をしないように注意と確認ができます。
書類が増えるかもしれませんが
これをしていないと事業所加算などが取れないので
気をつけておきましょう。
今回の制度改正では
「利用者の自立支援」
と
「ケアマネの公正・中立」
とが、重要な視点です。
利用者の自立が支援できるようなケアプランを作成し
それに伴うサービス事業所は
必要なサービスを提供してくれる事業所を公正・中立に選び
その理由も含めて利用者、家族に説明しましょう。
手間はかかると思いますが、ケアマネを正当な評価してくれるのなら
仕方ないのかなとも思います。
制度改定の中身をしっかり読んで
今日からの集団指導に備えましょう!
では、今日も元気にいきましょう!