おはようございます。
コロナがまた流行ってきたので
施設にますます入れなくなってますね。
ケアマネは月に1回訪問して
本人と面談、モニタリングしないといけませんが
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅
ショートステイの利用中では
なかなか外部の人と接触することを認めてもらえず
窓越し、ドア越しも難しいところがあります。
しかし
それでも介護保険の認定期間終了は迫ってきます。
なので
どうしても認定調査が必要になるんですが
今もまだ、昨年の春に出された
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」
が、有効で、認定期間が
最大12カ月延長できるようになっているので
どうしても認定調査が難しい時は、それを活用しましょう。
ただ、この臨時的取り扱いは昨年の4月から始まっているため
すでに1年延長を使ってしまっている利用者もいます。
再度更新時期が来た場合
国の方から
「既に 12 カ月認定期間を延長した更新申請について
感染症の影響により面会が困難な場合
再度新たに 12 カ月の範囲内で市町村が定める期間を合算できる」
という見解が示されているので、
再延長を依頼してもよいと思います。
ただし
機械的に漫然と「再延長」を依頼するのはやめましょう。
あくまで臨時的取り扱いであって
認定調査が受けられる状態、環境であれば
調査を受け、新しい認定結果を受け取りましょうね。
では、今日も笑顔でいきましょう!