きなこもちさんによる写真ACからの写真
おはようございます。
制度改正の話ですが
何度も書いていますが
運営基準減算の中に今回入った
前6月に使った訪問介護や通所介護等の事業所が占める割合で
上位3番めまでを利用者に説明しないといけないという部分です。
何度もなので
耳にタコ出来ちゃった人もいるかもですが
前回同じ話を書いた時に
利用者に丁寧に説明したら
署名をもらいなさいと書いてあるよ
と、お伝えしたかと思います。
で、説明するのは介護保険の新規利用者
初めて利用しようとするときで大丈夫だよ
とも、お伝えしたかと思います。
ただ、ちょっと不安なので
介護保険課に問い合わせたところ
このような返事を頂きました。
①新規の人なら、契約の時に説明するので大丈夫。
ただし、説明したこと、同意したことを記録に残す。
②今現在、利用してる人については
前回、利用する事業所を複数提示するというときのように
全員に説明して、交付をするようにして下さい。
とのお返事でした。
やれやれ、毎年のことだから仕方ないけど
今回の重要事項の交付、署名も
きちんと行って、残しておく必要がありますね。
手間はかかりますが
運営基準減算なので
絶対にやらなくてはならない業務だと思って
頑張っていきましょう。
でね
ここも聞いたのよ。
少し前に、重要事項の変更の時に
それはそちらの都合だからサインも押印もしないと言って
絶対に書いてくれない、押してくれない人がいるんだってこと。
担当者、一瞬
「え?」
と、ひるむ。
「いや、ほんまにおるんやって。
そんな時にはどうするん?
説明はもちろん十分するよ。
したうえで
【契約は継続しますが、サインも印鑑も押しません。】
って、言われるんで。
ということは、同意してるってことやろ。
無理にサイン求めて関係悪くなるより
支援経過にちゃんと書いたらええんと違う?」
ということで
はい、もちろん
きちんと説明をしたうえで
契約継続の意思を確認したけれども
サイン、押印はしたくないのでしないと返事をされた
ことを支援経過にきっちりと記録。
重要事項にも同意日を書いておきましょうね。
では、今週も元気にいきましょう!