おはようございます。
この前、認定調査を受けていないと介護認定が出ませんよって話を書きました。
で、急いでるときは交渉して早めに来てもらえるようにしましょうと書いたんですが
今、市の認定調査員がいなくて、とても30日以内に認定結果を出せないらしいんです。
いやいや、それ困る!!
特に、急いでサービスを利用しないといけない人がいたときに
そんなに待たされたのでは困りますよね。
そんな、どうしてもサービスを利用しなければいけないとき
注意しなくてはいけないことがあります。
例えば末期癌の人を考えてみましょう。
末期癌の時、真っ先に必要になるのは医療です。
末期癌の時は介護保険より医療保険が優先になるので
往診も訪問看護も、たいていの場合支障なく使えます。
次に必要なものは、電動ベッドなどの福祉用具です。
これも自費でレンタルできますが
注意しておかなければいけないのは
軽度者用の自費レンタルでは状態の変化に対応できないだろうということです。
ですから、3モーターに変更がきくものや
マットレスを変更することができるかどうか。
その対応ができる貸与事業所であることが条件になります。
訪問介護は自費サービスをしているところがたくさんあるので
探すのに困ることはないでしょう。
他に、良く希望に出てくるのが訪問入浴。
これは自費でサービスをしている事業所が少なく
探すのが大変でしょう。
ここまで読んでも、「なんだか分からない」という人。
いつも利用を開始するとき、契約書や重要事項を説明して
同意をもらい、サイン、押印をもらっていますね。
その契約書や重要事項の中に、自費で利用できるとか
介護保険外で利用できるとか書いてありますか?
たいていの場合、介護保険のことしか書いていません。
そこに自費対応や介護保険外サービスについて書かれていれば
今回のように、介護保険の暫定利用ができないときでも利用可能です。
できれば利用者や家族に、大きな金銭的負担をかけないようにしたいですが
利用が急ぐときには、いろいろな方法を考えて対応しましょう。
では、今日も前向きにいきましょう!