おはようございます。
昨日、居宅介護支援事業所の管理者が
主任ケアマネに決まったとお知らせしましたが
あのメールに貼り付けたURLの内容は確認しましたか?
今現在決まった内容が
法律の条文の新旧対照表で示されてるので
とっても分かりやすくなっています。
また、居宅介護支援事業所のことだけでなく
他の特養や訪問介護、通所介護などの変更についても
網羅されているので必ずDLして読んでおきましょう。
改正後の条文が上の段
改正前の条文が下の段に書かれています。
見慣れていないと混乱するかもしれませんが
上下で比べられるので、どこが変わったのか一目瞭然です。
今回の改正では居宅介護支援事業所の改正点が
とにかく多いです。
案で出していた内容が多分ほとんど認められたんじゃないでしょうか。
だから、障害福祉サービスの計画を立てる
指定特定相談支援事業所と連携しないといけない
とか
サービス事業所を選ぶときに
複数の事業所を紹介してと利用者は求めることができることを伝えないといけない
とか
居宅の契約時に利用者が入院するときには
担当のケアマネの名前や連絡先を
病院に伝えるようにしてくださいって説明していないといけない
など、など。
かなり、変わっています。
が
以前からこんな話が出ているよと
何度も伝えているので大丈夫ですよね?
「え~、もっと大変になるの?」
と心配している人。
いえいえ、今までやっていたと思いますよ。
それが明文化されただけですから
あまり心配しないように。
ただ、法律の中にきちんと入れられた
それも人員基準など、いわゆる赤本の内容に入ってきたので
これを守っていないと運営基準減産になってしまう
っていうことを理解しておいてください。
だから、もう決まっちゃったので
DLして今からちゃんと読んでおきましょう。
再度、貼り付けておきますからね!
この土日がお休みなら、読んでおきましょう。
では、金曜日です。
後一日、頑張っていきましょう!