おはようございます。
最近、ちょこちょこと軽度者の福祉用具レンタルについて相談があります。
知ってのとおり、電動ベッドや車いす、リフトなどは、要介護2以上の認定がないとレンタルできません。
しかし、所定の手続きをとったり、必要があると認められた場合は、特例としてレンタルすることができます。
高松市では、軽度者の福祉用具貸与の手順を、フローチャートにしてHPにアップしています。
下記URLから高松市の住宅改修、福祉用具貸与の手引きが確認できます。
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/5232_L21_H24.4zyuukai.-tebiki.pdf
手引きの中のP66、67にフローチャートと詳しい説明が出ています。
そこにも書かれていますが、車いすとリフトについては主治医の意見や適切なケアマネジメントに基づいて、居宅介護支援事業者が判断するとなっています。
この二つの物品で、車いすについては比較的判断がしやすいでしょう。
P67を見てもらうと分かるように
(一)「日常的に歩行が困難な者」
か
(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
となっています。
(一)の「日常的に歩行が困難な者」については
認定調査項目の1-7
「歩行ができない」
にチェックがついている人が対象です。
ここについていれば、その理由だけで車いすをレンタルすることができます。
しかし、(二)の「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」については
認定調査項目に該当するところがないため、適切なケアマネジメントによる判断となります。
通院や閉じこもり予防のための外出に必要と、主治医が判断した場合や
日常生活に必要な食料や物品の購入のために、どうしても本人が外出しなければならないという場合が考えられるでしょう。
ですから、軽度者が車いすをレンタルしたいと希望したときは
アセスメントにその理由をしっかりと記入し
担当者会議で各担当者から専門的意見をもらい
その結果、レンタルすることが適当であると判断したという経過を、きちんと残しておくようにしましょう。
リフトについては、また明日。
では、インフルエンザが流行っています。
うがい、手洗いに注意して、頑張りましょう!