軽度者の福祉用具貸与3

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おはようございます。

 

今日も軽度者の福祉用具貸与についてです。

 

昨日までの内容は、ケアマネの判断でレンタルができる品目でした。

今日はケアマネの判断だけではレンタルができない

電動ベッド、徘徊感知器、体位変換機、自動排泄処理装置について説明します。

 

この中で借りる頻度が高いのは、やはり電動ベッドでしょう。

時々徘徊感知器の相談があるくらいでしょうか。

 

上にあげた4つの物品は、ケアマネが必要と思ってもすぐに借りることはできません。

サービス担当者会議で検討の上、必要な書類を介護保険課に提出し

その判断を待たなくてはなりません。

「きっと借りられるだろう。」

と思って、先に搬入してもいけません。

 

提出する書類は

ケアプランの1~3表

サービス担当者会議の記録

(ちゃんと借りたい福祉用具のことについて、検討していないといけませんよ。)

福祉用具貸与アセスメント表

以上になります。

 

特に福祉用具貸与アセスメント表は重要で、ここに主治医の意見をもらわないといけません。

何について意見をもらうかというと

Ⅰ 疾病やそのほかの原因によって、状態が非常に変わりやすく、日や時間帯によって頻繁に福祉用具が必要になるかどうか。

Ⅱ 疾病やそのほかの原因によって、状態が急激に悪化して、福祉用具が必要になる可能性があるかどうか。

Ⅲ 疾病やそのほかの原因によって、身体が悪くなったり、症状が悪化すると予想されるため、福祉用具があったほうがいいと思われる状態かどうか。

 

これらの意見は、主治医意見書から抜き書きをしてもいいですが

できれば医師に面接して、直に記入してもらいましょう。

 

その時に、上のⅠ~Ⅲのいずれかの内容で書いてもらえるように、一言添えてお願いします。

 

やはり、主治医の意見というのは重要視されます。

そのうえで担当者会議で福祉用具の必要性についてしっかりと検討し

ケアプランや担当者会議、福祉用具貸与アセスメントを介護保険課に提出します。

 

軽度者であっても、どうしても電動ベッドや徘徊検知器が必要なときは、確実にレンタルができるように手順を踏んでいきましょう。

 

では、金曜日です。

口角をあげていきましょう!!

 

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