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おはようございます。
介護保険という制度は
とても不思議な制度で
国が作った制度であるにも関わらず
その地域、地域で解釈や運用を変える
ローカルルールというものがあります。
いろんなローカルルールがあるのですが
そのうちの
軽度者への福祉用具貸与について
お伝えしておきます。
介護保険のサービスの中には
福祉用具貸与
というものがあります。
車いすや電動ベッド、歩行器、手すりなどをレンタルするサービスですが
その中で
車いす、電動ベッド、リフト
などは、要介護2以上の認定が出ていないと
通常はレンタルできないことになっています。
しかし
要介護1の人でも、認定調査で
「歩けない」
に、チェックが入っていると車いすがレンタルできたり
「起き上がりができない」
に、チェックが入っていると
電動ベッドがレンタルできたりします。
で
何がローカルルールかというと
上に書いた部分は全国的にできるとなっているのですが
高松市の場合は
その上に医師の「必要」という意見がないと
レンタルできないという
ローカルルールが存在するのです。
それも
新規や更新の時だけでなく
短期目標の見直しなど
ケアプランを作成するたびごとに
「毎回」必要なんです。
以前は福祉用具をレンタルしていると
半年ごとに主治医の意見を基にしたケアプランの見直し
担当者会議が必要でした。
それが、特別なレンタルの場合には
継続されているということですね。
ああ~、めんどくさい
と、思うんです。
ほんと
でも
めんどくさい・・・だけでは、本質を見失います。
漫然とレンタルを続けないで
それが本当に必要なのか
本人の自立に結びつくような使い方をしているのか
ほかに代わるものはないのか
そんなことをキチンと検討していきましょう。
では、台風が近づいています。
雨に風に、おまけにちょっと寒いです。
脱ぎ着のできる衣類を身に着けたり
運転にも気を付けながら
今日一日頑張りましょう!