おはようございます。
軽度者の福祉用具貸与について、続きです。
品目が「移動リフト」のときも「車いす」と同じ手順になります。
しかし、ここでちょっと注意が必要です。
手引きのP67に算定可否の判断基準がありますが
(一)日常的に立ち上がりが困難な者
(二)移動が一部介助または全介助を必要とする者
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者
となっています。
この(一)は認定調査項目1-8、立ち上がりが「できない」人です。
(二)は認定調査項目2-1、移乗が「一部介助」か「全介助」の人です。
これは判断基準が明確なので、誰でもすぐにわかりますね。
外部提供をとって、そこにチェックがあればレンタルできる根拠になるので、何も問題はありません。
でも、車いすのレンタルも同じですが
(三)の生活環境において段差の解消が必要と認められる者は、該当する認定調査項目がないため
「適切なケアマネジメントによりケアマネジャー等が判断する」
となっています。
こう書かれていると
「じゃあ、ケアマネが必要と判断したんだから、レンタルしてもいいよね。」
と思いがちです。
でも、移動リフトは判断が難しいのです。
移動リフトとは
立ち上がり介助ができる椅子
車いすを乗せたまま昇降ができるリフト
浴槽の中で使うリフト
ネットで人を支えて移動する介護リフト
などがあげられます。
これらを認定結果が軽度の人が利用するのはちょっと考えにくいと思います。
「でも、立ち上がり介助のための座椅子は?」
という人もいますね。
ただ、保険者の判断では、立ち上がりが困難な人とは
「床からの立ち上がりではなく、椅子からの立ち上がりが困難な人。」
とのこと。
座椅子タイプのリフトは、床からの立ち上がりを支援するものがほとんどなので、対象にはならないそうです。
もし、床からの立ち上がりに支援が必要な人がいれば、まず生活環境を整えてみてください。
椅子を使ったりして、床に座らなくても生活できるようにしてみましょう。
それでも立ち上がりが困難な場合は
担当者会議で検討し、必要という意見をもらえたらレンタルが可能となります。
判断がしにくいときは、他のケアマネに話してみましょう。
話をすることで問題が明確になり、判断がしやすくなりますよ。
一度試してみてください。
では、今日も前向きにいきましょう!