退院・退所加算について、もう少し

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おはようございます。

 

昨日は「退院・退所加算」について書きましたが

もう少し補足したいことがあります。

 

この加算を何度も算定したことがある人は、十分知っていることだと思いますが

「退院・退所加算」は1回の退院もしくは退所において

最大、3回まで算定することができます。

 

ただし、3回のうち1回は

「入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加して

退院後の在宅での療養上必要な説明を行ったうえで

居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し

居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に限る」

となっています。

 

どういうことかというと

 

退院・退所加算は、最大3回算定できますよ。

 

ただし

 

3回全部算定しようと思ったら、そのうちの1回は

入院中に担当の医師が参加したカンファレンスに

在宅に戻ってみてもらう医師か、その病院(医院)の看護師

歯科医師、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士、薬剤師

訪問看護ステーションの看護師や介護支援専門員

のうち、いずれか3者以上が出席して

共同して指導を行ったときです。

 

そして、病院側も2000点の退院時共同指導料を算定していることが条件です。

 

だから

「あれ、今回のカンファレンス、退院後のかかりつけ医が参加してるな。

在宅を支える人がたくさん(3人以上)集まったな。」

と感じたら

「今回は退院時共同指導料を算定するんですか?」

って、こっそり聞いてみましょう。

 

病院側も同時算定するということを知っていますので、ちゃんと教えてくれると思います。

 

また、病院が退院時共同指導料を算定するからと言っていても

2回しか病院へ行っていないのであれば

3回分の退院・退所加算を算定することはできません。

当たり前ですけど…。

 

算定できる要件にあたるかどうか、きちんと確認しながら行っていきましょう。

 

では、今日も元気にいきましょう!

 

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