退院・退所加算について、もう少し2

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おはようございます。

 

「退院・退所加算」について、まだ注意事項があります。

 

それは

「病院で在宅を支える人たちが集まり、退院時共同指導料を算定する」

というとき

「大勢の人が集まるから、ついでに担当者会議にできないか?」

って思いますよね。

 

でも~

皆さんの予想どおりというか、知ってのとおり

退院前の共同指導の会議を、介護保険の担当者会議に読み替えることはできません。

 

なぜって?

 

退院・退所加算が算定できる要件にありましたね。

青本を見られる人はP625

「退院または退所にあたって、当該病院、診療所…の職員と面談を行い

利用者に関する必要な情報を得たうえで

居宅サービス計画を作成し

居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合」

に、退院・退所加算が算定できることになっています。

 

ですから

先に利用者に関する必要な情報をもらって

ケアプランを再作成して

変更になったサービスを調整したときに

初めて退院・退所加算が算定できるんです。

 

退院前の共同指導の会議で情報をもらっても

まだケアプランの作成までしていないですよね。

それに、せっかくもらった情報の内容が

ケアプランに反映されていないですよね。

 

この加算は医療と介護の連携や推進をはかることを目的として

退院・退所時に病院や施設と利用者に関する情報共有などを行った

その手間に対するものなんです。

 

訪問も手間だとは思いますが

「医療情報をもとにケアプランを作成する」

という手間をかけて

初めて算定できる加算なんだということをしっかり理解しておきましょう。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

 

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