おはようございます。
先週からの続きです。
遺言書を書いて、公証しておきましょう。
遺言書は自分でも書けますし
公証役場で口述したものを文字おこししてもらうこともできます。
近くの司法書士や弁護士に頼んで作ってもらうこともできます。
でね
ここからが大事なんだけど
書いただけでほったらかしとか
仏壇の引出しに入れて置いたりしてちゃダメなんですよ。
だって、そこに遺言書があることを誰も知らなかったら
何の役にも立たないじゃないですか。
なので
誰かが遺言書があることを知っておく必要があるんです。
でも、家の中においてま~す、なんて不用意に言ってそのままにしてたんじゃ
もしかすると、誰かが勝手に書き換えるかもしれませんよね。
なので、安全のためと、亡くなった時に速やかに相続手続きができるように
公証役場で公証の上、預かってもらうことをお勧めしています。
そして
公証しておくともう一ついいことがあります。
亡くなった時に布団の下から遺言書が見つかったらどうします?
「うわ~、みんなで見てみよう!」
って、勝手に封を開けちゃだめですよ。
いや、そもそも自分は亡くなってますからどうしようもないんですけど
自分で書いただけで公証してもらっていない遺言書は
封を開ける前に家庭裁判所の検認を受けないと
遺言書として有効になりません。
再度言いますよ~!
遺言書は書いただけでは役に立ちません!
だ・か・ら
せっかくの遺言書を有効にするために
公証役場で公証して預かってもらっておきましょう。
なぜなら、死後の検認が必要ないから。
ついでに言うなら
遺言の執行人も決めておきましょう。
遺言の執行人は、遺言を残した人「被相続人」の代理人です。
公証役場は預かってくれるだけで
遺言書に書かれた内容を実行してはくれません。
速やかに遺言書の内容を実行するためには
遺言の執行人を決めておく方がいいでしょう。
「でも~、公証までするのは・・・」
という場合は、法務局の行う
「自筆証書遺言書補完制度」というものもありますよ。
長くなったのでまた次回に。
では、今週も張り切っていきましょう!