おはようございます。
法務局では昨年、令和2年7月から
「自筆証書遺言書保管制度」
というものを始めています。
これは、自分で書いた遺言書「自筆証書遺言」を
法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請す
ることができる制度です。
遺言を残したい本人が遺言書を作って
管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をしてから
直接本人が出向いて行って相談、保管をお願いするようになります。
(本人以外は受け付けてくれません!)
自筆証書遺言を残そうという人は
事前にいろいろ調べている人が多いですね~。
なので、書き方もよく知ってる人多いんですが
自分で遺言書を作成するときは、正式な書き方をしないと有効にはなりません。
ネット上にも参考になる書式がたくさん出ていますから
そういったものを使ってもいいですね。
法務局では書き方についてはアドバイスしてくれます。
が!内容については意見を言うことはありません。
あくまで「書き方」だけです。
せっかく書いたのに、無効なかきかたでは悲しいですからね。
預かってくれるのは自筆証書遺言のみ。
自筆証書遺言とは、全部、遺言を残す人(被相続人)が
自分で書いた遺言書です。
(1か所でも間違ったら書き直ししないといけません。
財産目録だけはパソコンで作成してもよいとなってます。)
そのほか、申請書なども必要です。
手続きの流れなどは法務省のHPに出ていますので
こちらを参考にしてくださいね。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
そして、気になる預かってくれる費用ですが
公証役場よりは割安の1件、3900円です。
(閲覧にも手数料が必要です。)
パンフレット等もありますから
なんか気になる
遺言を考えている利用者がいる
という人は、DLして印刷して使ってください。
自筆証書遺言保管制度
まあ、この辺りは気にしていない人には
なんだかめんどくさい。
どうでもいいや~
になってしまうかもしれませんが
知識として知っておくと、いざという時に使えますよ!
では、今日も前向きにいきましょう!