himawariinさんによる写真ACからの写真
おはようございます。
昨日の続きですが
「重要事項説明書」は
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
の中で規定されています。
ちょっと長いですが
そのまま張り付けておきます。
第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
こういったことが規定されているので
重要事項の説明や同意のない契約は無効となるんです。
重要事項に書いてある内容は
上の第四条になるように第十八条に規定する運営規程の概要などです。
ちなみに第十八条では
第十八条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業の目的及び運営の方針
二 職員の職種、員数及び職務内容
三 営業日及び営業時間
四 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
以上のようなことを書きなさいと規定されていて
それらを網羅したものを作成しなければいけません。
それらを網羅したものを作成しなければいけません。
で、見てもらうとわかるように
職員の職種や員数(人数)
職員の職種や員数(人数)
その職務内容なども含まれます。
この春、どこの事業所も人事異動があると思いますが
異動のたびに重要事項を作り直し
再度利用者や家族に説明して
同意も取らないといけないんです。
「え~、なんで?」
と、思われるかもしれませんが
もしかすると、人の配置やどんな人(職種)が来るかによって
「お宅との契約を考え直すわ。」
と、思われるかもしれませんが
もしかすると、人の配置やどんな人(職種)が来るかによって
「お宅との契約を考え直すわ。」
なんて利用者や家族もいるかもしれません。
そういった情報をオープンにして
利用者や家族が自分に合った事業所を
適切に選べるようにしていきましょうというのが法の趣旨なんです。
利用者や家族が自分に合った事業所を
適切に選べるようにしていきましょうというのが法の趣旨なんです。
ただ
毎年、人事異動のたびに全部作りなおしたものをもって
それで同意を得るのは大変です。
県や市の指導では
「すでに契約している人には
変更になった部分のみを抜き書きしたもので説明し
同意を求めるものでよい。」
「すでに契約している人には
変更になった部分のみを抜き書きしたもので説明し
同意を求めるものでよい。」
と、言っています。
もちろん、全体的にも作り直します。
新規に契約する人には
最新の重要事項をもって説明、同意をしなければいけないのですから。
こういった事務に手間がかかりますが
それを担当してくれる事務の人がいない場合は
これらの作成もケアマネ自身がしなくてはいけません。
とても面倒ですが、これをしていないと
運営基準違反になってしまうので注意しておきましょう。
運営基準違反になってしまうので注意しておきましょう。
では、今日は少し寒く感じるかも。
体調を崩さないように
頑張っていきましょう!
頑張っていきましょう!