障害者控除対象者認定

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おはようございます。


いよいよ、今日で確定申告が終わりますね。

どうですか、
確定申告しないといけなかった人、
終わりましたでしょうか?

会社員だから関係ないよ~
と、いう方もいるでしょうが、
年間の医療費が10万円を超えたときとか、
家を買った年は会社員でも確定申告しないといけないので、
忘れずに手続きを済ませておきましょう。

ここでも何度も書いていますが、
高齢者で要介護認定が出てて半年以上寝たきりとか、
認知症のある方などは、
高松市の長寿福祉課に「障害者控除対象者認定申請書」を出すことで、
所得税と地方税の控除を受けることができます。
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/kenko/korei/shogai_kojo.html

障害者控除なら27万円、
特別障害者なら40万円が所得金額から引かれます。

介護保険や医療保険の負担上限は、
その方の所得により変わりますが、
これを出すことにより課税段階が1段階下がるということもあるので、
もしかすると、負担上限が下がってくるかもしれません。

過去にも、これを出すことによって、
施設の利用料が1段階下がって、
「すごい助かった!」
と、言ってもらえたこともあります。

年金だけで生活している人にとっては、
毎月の利用料は大きな負担になることもあります。

もし、利用者で対象になりそうな人がいれば、
こういう情報も伝えてあげましょう。

申請は家族ができるのであればしてもらいましょう。

こういうものはすべて申請主義なので、
知っていても申請しないと、
勝手にはやってくれません。

知らないことで利用者や家族が不利益を被らないように、
情報はしっかりと伝えていきましょう。


では、今日も元気にいきましょう!

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