集合住宅へのサービス提供

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おはようございます。

 

6日開催の介護給付費分科会では

「平成30年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」

が出されました。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000187138.pdf

 

今は案の段階ですが、これもしっかり読んでおきましょう。

報告なので、内容がまとまっていて、読みやすいです。

 

あくまで案ですが

居宅介護支援事業所の管理者も、やはり主任ケアマネになりそうですし

公正中立なケアマネジメントを行うため、契約時の説明で

利用者が自分でサービスを選べるように複数の事業所を紹介すること。

利用者はそれを求めることができること。

また、これに違反した場合は報酬が減額されることなどが

書かれています。

 

この文章の下に

なお、例えば…と続いており

集合住宅に入居する際に

自社のサービスを使うことを条件としているような事業所があるが

そういった自社サービスのみのケアプランは

適切ではないということを明確化する

とのこと。

 

これは私も賛成ですが

ただ、すべてのケースが当てはまるということでもないと思います。

ほんとに利用者の自立支援を考えたとき

目指した方向へ進んでいける

適切なサービスかどうかということが一番大事です。

 

事業所の言いなりになって

自社サービスのみのケアプランを作ったり

必要なアセスメントをせず

自立支援のためのサービス調整をしない

などということは

ケアマネなら絶対にできないはずです。

 

とはいえ、雇用関係にあれば会社の言うことを聞かなくちゃならない…。

そんなところで皆さん悩んでいると思います。

 

でも、今回の改正でこのように変われば

勤務先にも「今度の改正で変わったのでできません。」

という返事がしやすくなります。

 

雇われている立場としては厳しいと思いますが

制度改正もうまく利用して、真に利用者のためになるケアプランを考えていきましょう。

 

では、金曜日です。

後一日、頑張りましょう!

 

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