おはようございます。
また、介護保険の改正の話です。
今までも集合住宅に訪問介護や訪問看護が入った時
集合住宅減算というのがあったのですが
今回、その要件が厳しくなりそうです。
今は
1)事業所と同一敷地内か隣接する敷地内の建物にサービスを提供したとき
もしくは
2)事業所と隣接していなくても、同じ建物に20人以上の利用者がいるとき
に10%減らして請求していました。
(もっと詳しく書かないといけないんですが紙面の都合上…。
青本のP172できちんと確認してくださいね。)
今度の改正では
1)の場合は有料老人ホームはサービス付き高齢者住宅の場合
10人以上になったら減算
それ以外の建物なら20人以上から減算。
率も10%からもっと引き上げるつもりのようです。
2)の場合も有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅なら
10人以上から減算、それ以外は20人以上から
となるようです。
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅については
訪問介護の生活援助を月100回以上導入している事例も見られるそうで
そういった囲い込みを排除するのが目的かと思われます。
が
結局いたちごっこになるのかなとも思いますし
そのことで一生懸命真面目にやっている事業所が
運営が厳しくなってしまうのは違うんじゃないかなと思います。
ほかの訪問系
訪問看護や訪問入浴、訪問リハビリテーション、夜間訪問介護でも
同じように見直しの検討がされるそうです。
今後の動きと、今までの資料をしっかり目を通しておきましょう。
では、今日も日中は良い天気になりそうです。
体調に気を付けて、前向きにいきましょう!