おはようございます。
契約のときには
重要事項から契約・個人情報の利用同意をして
それからアセスメントだよ~と
お伝えしました。
分かってる人には当たり前のことなんだけど
意識して行いましょうね。
でね
このとき、重要事項説明書の利用同意欄のところにこんなふうに書いてないですか?
「私は本書類により重要事項について説明を受け、同意しました。」
「私は重要事項説明書の交付のうえ、説明を受け、同意をします。」
ここでも順番が大事です。
重要事項については運営基準で
内容及び手続の説明及び同意できっちり決められています。
まずは重要事項説明書を利用者となるであろう方に渡します。
それを同時にみながら、
自分が所属する事業所がどういうところか説明します。
そのうえで利用者となるであろう方に
「どうしますか?うちの事業所と契約をしようと思いますか?」
と意思を確認して
「そうやな、あんたとこに頼みたいわ。」
と同意を得ます。
要するに
重要事項説明書の交付 → 説明 → 同意
の順番で行わなくてはいけません。
細かいな~
と思うかもしれませんが、
みんなのやってるのは介護保険法で縛られた業務です。
法令違反をした場合は
居宅介護支援費が減らされる”減算”や”居宅介護支援費の返還”
法令違反が悪質と判断された場合は
”〇か月の新規利用者受け入れ停止”
”事業所指定の取り消し”
などにもつながってきます。
ケアマネ自身や事業者
それと、一番大事な利用者
を守るために
法令についてしっかり理解し、日々の業務を行いましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!