高齢者の転居2

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Daniel_Nebreda (CC0), Pixabay

おはようございます。

 

昨日の続きですが
香川おもいやりネットワーク事業の
入居債務保証での支援は
連帯保証人と同じではありません。

連帯保証人は昨日も書いたように責任が重いので
なかなかできるものではありません。

では、おもいやりネットワークで
どのような支援をしてくれるのか?
と、いうと

もし、支援している高齢者が家賃を滞納した。

そんな時には
 滞納家賃(建物賃料、共益費)について
 月額家賃の3か月分に相当する額を保証しています。
(月額家賃は、生活保護制度における
当該市町の住宅扶助費の月額家賃を上限とします。)

また、入所などで本人が退去しなければいけなくなったとき
残った家財道具などの処分にかかる費用
及び退去に伴う原状回復に係る費用:について
最大で10万円を保証しています。

この上二つのどちらかの支援ができます。

そして、これらの状態になっていないか?
を、確認するために
おもいやり担当の職員がゆるーく見守り支援を行います。
(本来、こちらがメインの支援です。)


この契約をするためには大家さんの了解が必要です。

「これらの支援があるなら
連帯保証人がいなくてもいいよ。」
と、大家さんが言ってくれた場合に
契約をすることができます。

これもね、契約なんです。

なので、ご本人の意思がはっきりしている場合でないと
使えないってことになりますね。


そして、費用も掛かります。

2年間で15,000円
2年経過したのちは、再度15,000円が必要になります。

また、生活保護受給している人は対象外です。

それは、市が保証しているという考えからです。
最終の保証は首長(くびちょう)がなるので
連帯保証人は必要ありません。


今後身寄りのない高齢者は増えていきます。

十分ではないかもしれませんが
いろいろなサービス・支援を活用しながら
どういったものが必要か
どういったサービスを作ることができるか
そんなことも考えていかなくてはいけませんね。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

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