おはようございます。
やっとコオロギの鳴き声が大きく聞こえ出しましたね。
しかし、昼間はまだまだ暑いです。
さて、昨日の高齢者虐待の続きです。
高齢者虐待防止法は、虐待された高齢者を早期に発見し通報を促す法律です。
それは通報者が特定されないようにしたり
個人情報保護法の罰則が適用されないようになっていることなどから分かります。
しかし同時に、虐待者も保護されるように配慮されています。
なぜ早期の発見、通報を促すのか?
それは、虐待者にそれ以上の虐待をさせないためです。
高齢者虐待防止法の第1条には
「…擁護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による高齢者虐待の防止に資する支援
(以下「養護者に対する支援」という。)のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、
養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする」
と書かれています。
昨日も書いたように、先の見えない介護を、閉じられた場所で行なうことは
介護者(養護者)にとって、強いストレスとなります。
そのストレスから、許されないことではありますが虐待をしてしまう。
聞いたことはないでしょうか。
介護者である子どもが認知症の親に対して
「厳しくしたらしっかりするんです」
などと言って罵声を浴びせているのを。
中には上のように、自覚のないまま虐待をしている人もいます。
このようなときに適切な介入を行い、介護サービスを導入するなどして、介護者(養護者)の負担を軽減する。
そのことによって高齢者も安全に過ごせ、また介護者(養護者)も今以上の虐待をせずに済む。
この法律はそうなることを目指しているのです。
ですから「なかなか通報しにくい」などと思わずに
高齢者、介護者(養護者)の両方を救うために
「おかしい」と思うときは勇気を持って上司に相談し、通報しましょう。
では、今日も暑いですが、元気にいきましょう!