おはようございます。
認定の有効期限について、補足です。
皆さんも知ってのとおり、認定の有効期限には「原則の有効期限」と、「認定可能な認定有効期限の範囲」とがあります。
「原則の有効期限」は、一時判定で出てくる期限です。
新規申請、区分変更申請は6ヶ月
更新申請は10月以降は、以前がどんな認定であっても、12ヶ月になります。
「認定可能な認定有効期限の範囲」は、介護認定審査会の意見で変更可能な範囲です。
新規申請、区分変更申請は3ヶ月から12ヶ月の範囲
更新申請は10月以降は、3ヶ月から24ヶ月の範囲になります。
認定有効期限を原則より長く設定する場合は
- ・身体上または精神上の生活機能低下の程度が安定していると考えられる場合。
・同一の施設に長期間入所しており、且つ長期間にわたり要介護状態等区分に変更がない場合等、審査判定時の状況が、長期間にわたって変化しないと考えられる場合。
(重度の要介護状態にある場合を基本とする)
・その他、介護認定審査会が特に必要と認める場合。
の3つとなっています。
本人の状態が安定していれば、介護認定審査会で認定の有効期限を原則より長くする意見が出るかも知れません。
厚労省の介護保険部会でも、要介護認定期間の延長や、その事務を簡素化するよう意見が出されています。
その流れで、今回認定の有効期限が長くなったのだと思われます。
あまり気にしていないかも知れませんが、この要介護認定を行なうにも費用がかかります。
ケアマネはそのようなことも知っておかなければなりません。
事務費がかかりすぎれば、極端な議論が起こるかも知れません。
必要な人が、必要な程度の要介護認定を、適切な期間もらえるように、不必要な申請は控えましょう。
では、金曜日です。
今日も一日、頑張っていきましょう。