おはようございます。
先日、20分未満の訪問介護
身体0について質問がありました。
この20分未満の訪問は身体介護のみ認められているもので
平成27年の改正の時に算定要件が緩められ
通常の訪問介護事業所でもとることが出来るようになったものです。
それ以前もあったのですが
要介護度が3以上で
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
もしくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護実施予定事業所が訪問するとき
夜間なら要介護1以上で・・・と
いろいろな要件がありました。
それを、今後の在宅療養の増加を見越して
通常の訪問介護事業所(2時間ルールが適用される)からも
サービスが提供出来るように変更し
算定要件も緩和したのです。
どういうふうに緩和されたのかというと
通常の訪問介護事業所の場合
要介護1~5の利用者すべてに提供することができます。
それも、日中も夜間も。
ただし
この変更は通常の訪問介護(2時間ルール適用)を提供する場合です。
頻回の訪問介護(2時間ルール適用されない)の場合
日中、夜間とも要介護1~5の人へサービスを提供できますが
それを算定するときには細かい要件があります。
要介護1、2の人は認知症で周囲の人による
日常生活に関する注意を必要とする状態でなくてはいけません。
(日常生活自立度がⅡ、Ⅲ、Ⅳ、またはMに該当する人。)
要介護3、4、5であっても
寝たきり度がB以上に該当する状態でなくてはいけません。
まず、この要件を必ず確認してくださいね。
なおかつ
24時間対応ができる事業所を選びます。
そして
それらを確認したうえで
担当者会議で
「1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護の提供が必要」
と判断された場合に利用することができます。
さらに注意点が
この担当者会議は身体0を提供する月の前3か月の間に1度以上開催されていて
かつ
サービス提供責任者が担当者会議に「参加」していないといけません。
要するに
サービスの開始前に利用しようとしている訪問介護の
サービス提供責任者が参加した担当者会議を開催して
1週間に5日以上、身体0を含む頻回の訪問介護が必要と判断し
利用している間は、ずっと
3か月に1回以上の、サービス提供責任者が参加する担当者会議を開催し続ける。
え~、大変ですが、必要なサービスなら頑張りましょう。
では、火曜日ですが週の初めです。
今週も元気にいきましょう!