20分未満の訪問介護3

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おはようございます。

 

20分未満の訪問介護の続きです。

 

前回も、前々回も

「通常の訪問介護」

「頻回の訪問介護」

という言葉が出てきましたが、ややこしいですね。

 

 

「通常の訪問介護」とは

2時間ルールの適用を受けるもの。

前回の訪問介護と次の訪問介護の間を

概ね2時間空けてから訪問するっていうルールですね。

 

このルールの適用を、通常の訪問介護事業所は受けています。

 

しかし

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けている事業所は

2時間ルールが適用されずに

前回の訪問介護と次の訪問介護の間が2時間未満でも

それぞれの単位を請求することができます。

 

これを、「頻回の訪問介護」と言います。

 

ただ、通常の訪問介護を利用している人であっても

頻回に訪問介護を利用しなくてはいけない人もいると思います。

 

前回の訪問から2時間を開けずに訪問する

そんな時は前回の訪問介護と次の訪問介護の時間を合算します。

 

平成27年4月1日付の介護保険最新情報vol454に

詳しく出ているので確認しておきましょう。

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/491/kaigo_v454.pdf#search=%27%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1Vol454%27

 

 

 

「通常の訪問介護」で20分未満の身体介護、身体0を請求するときは

これは必要回数、時間に応じてプランを作成することができます。

 

でも

「頻回の訪問介護」を利用した月の訪問介護費は

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の

要介護状態区分に応じた所定単位数を限度としているので

訪問介護の上限管理をきちんとしておきましょう。

 

 

 

こういうプランが利用できるというのは

そういう短時間の身体介護や

頻回な訪問介護が必要な状態の人であるということ。

それを明確にしたアセスメントが必要となります。

いつも書いていますが、しっかりとアセスメントを行いましょう。

 

間違っても、以前のアセスメントの複写で済ませたりしないように。

根拠を明確にしていきましょう。

 

では、今日も張り切っていきましょう!

 

 

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