おはようございます。
20分未満の訪問介護の続きです。
前回も、前々回も
「通常の訪問介護」
と
「頻回の訪問介護」
という言葉が出てきましたが、ややこしいですね。
「通常の訪問介護」とは
2時間ルールの適用を受けるもの。
前回の訪問介護と次の訪問介護の間を
概ね2時間空けてから訪問するっていうルールですね。
このルールの適用を、通常の訪問介護事業所は受けています。
しかし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を受けている事業所は
2時間ルールが適用されずに
前回の訪問介護と次の訪問介護の間が2時間未満でも
それぞれの単位を請求することができます。
これを、「頻回の訪問介護」と言います。
ただ、通常の訪問介護を利用している人であっても
頻回に訪問介護を利用しなくてはいけない人もいると思います。
前回の訪問から2時間を開けずに訪問する
そんな時は前回の訪問介護と次の訪問介護の時間を合算します。
平成27年4月1日付の介護保険最新情報vol454に
詳しく出ているので確認しておきましょう。
「通常の訪問介護」で20分未満の身体介護、身体0を請求するときは
これは必要回数、時間に応じてプランを作成することができます。
でも
「頻回の訪問介護」を利用した月の訪問介護費は
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の
要介護状態区分に応じた所定単位数を限度としているので
訪問介護の上限管理をきちんとしておきましょう。
こういうプランが利用できるというのは
そういう短時間の身体介護や
頻回な訪問介護が必要な状態の人であるということ。
それを明確にしたアセスメントが必要となります。
いつも書いていますが、しっかりとアセスメントを行いましょう。
間違っても、以前のアセスメントの複写で済ませたりしないように。
根拠を明確にしていきましょう。
では、今日も張り切っていきましょう!