おはようございます。
「通常の訪問介護」で
20分未満の身体介護を利用するとき
その理由を明確にしないといけないと書きました。
2時間ルールを適用しながらであれば
身体0を要介護1~5で、必要な回数利用することができます。
利用者にとってもいいことだと思うんですが
生活している場が有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の場合
その必要性を明確にするのは、かなり骨が折れます。
というのも
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅は
常に介護職員がいて見守り等ができる
その事業所独自のサービスがあったりする
なんていうところがあるからです。
実地指導のことばかり書いてもいけませんが
有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅に入居している人に対して
訪問介護をサービスに位置づけていた場合
保険者が確認する名簿に
その利用者が入っているような気がするのは
私の考えすぎでしょうか。
実地指導のときに確認されるのは
上に書いたように
有料老人ホームや高齢者住宅の職員は何をしてくれるのか?
もしくは、してくれないのか?
その住宅に独自のサービスはないのか?
どうしても短時間の訪問介護を入れなければいけないのか?
などなど。
短時間の身体介護だけでなく
そのほかの訪問介護サービスについても
必要性について細かく確認されます。
だからと言って、入れないほうがいいということではありません。
入れる必要性があるのかどうかなんです。
そこを明確にしていないと
どんなサービスも入れられませんからね。
毎度のことですが
必要性をアセスメントにきちんと入れ込んで
訪問介護で何をしてもらうか
施設の職員には何をしてもらうか
ケアプランに入れて
担当者会議などでしっかり検討して
その内容を記録に残しておくようにしましょう。
根拠を明確にしながら
必要なサービスはどんどん導入していきましょう。
では、金曜日です。
後一日頑張りましょう!