受給者証の確認

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おはようございます。

 

先月ですかね~、介護保険の負担割合証が送られてきたのは。

 

他にも、介護保険証とか、負担限度額認定証とか送られてくると

ちらほら聞こえてくるのは

「あのケアマネはコピーをくれない。」

とか

反対に

「あの事業所はケアマネがコピーをくれるのを当然と思っている。」

なんていう苦情(愚痴)

 

これね、ケアマネの中にも

「担当のケアマネが全部調べて伝えないといけない。」

って勘違いしている人がいますが

どのサービスにおいても、自分たちで確認することが基本なんです。

(知ってるわって人、ごめんなさいね。)

 

例えば赤本の34ページを見てください。

訪問介護事業所の人員、設備及び運営に関する基準の第11条に

「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は

その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無

及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。」

となっています。

 

そのほかの通所サービスや訪問、短期サービスについても

「受給資格等の確認」

に同じように書かれています。

 

負担割合証もこれと同じ扱いになるので

各サービス事業所が、自分たちで確認することになります。

 

介護保険証や負担割合証が送られてくる都度

各サービス事業所が利用者に確認して

記録を取るか、コピーを取るようになるんです。

 

そうはいっても、利用者にすれば

「この前ケアマネがもっていったのに

また、デイサービスにいるって持っていくんな?」

って気を悪くするかもしれませんね。

 

そんなこともあるかも知れない…ってことで

ケアマネが気をきかせて

サービス事業所に情報を提供していることが多いと思います。

 

でも、それが当たり前ではありませんし

ケアマネの当然の仕事でもないわけです。

 

赤本に書かれているということは指定基準ということです。

要するに、事業所が絶対にしておかなくてはいけない仕事なんですね。

そこを理解せずに

「あの人は知らせてくれないから…。」

なんていうのは本末転倒。

ちゃんとお仕事しなくちゃいけませんよ。

 

ただし、ケアマネも同じですよ。

 

「ヘルパーが訪問してるんだから、気をきかせて持ってきてくれたらいいのに。」

 

なんて、口が裂けても言ってはいけません。笑

 

居宅介護支援事業者も

同じく赤本の627ページ、第7条に「受給資格等の確認」があり

「指定居宅介護支援事業者は…その者の提示する被保険者証によって

被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の

有効期間を確かめるものとする。」

となっています。

 

ほかのサービス事業所と喧嘩しろと言ってるわけじゃありません。

それぞれの仕事をちゃんと認識したうえで

お互いに協力しながら仕事をしていきましょう。

 

そうすれば余計なトラブルや、不平不満を感じずに済みますからね。

感謝の気持ちを忘れずに。

 

では、今日も笑顔でいきましょう!

 

 

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